- 経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。
- 計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
- 小規模事業者が対象です。
- 申請にあたっては、最寄りの商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。依頼はお早めにお願いします。
申請にあたっては、作成された「経営計画書」(様式2)・「補助事業計画書」(様式3)の写しを最寄りの商工会議所に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼してください(商工会議所が作成する「事業支援計画書」も申請に必要な書類です)。
締切間際の場合には対応できないこともあり得ますので、作成依頼はお早目に(できるだけ4月末までに)お願いいたします。
新着情報
2017年03月15日 |
3月15日より、【問い合わせ先】の電話番号が変わりました。 新番号は、03-6447-0820 です。 |
2016年12月8日 |
年末年始(12/30(金)~1/4(水))は休業します。 |
2016年08月24日 |
「補助事業の実施・報告等に係るよくあるお問合せ」を公開しました。 |
2016年07月15日 |
採択者一覧を公開しました。 「採択者向け情報」のページを公開しました。 |
2016年07月08日 | 通常受付分、公募受付期間延長分ともに、採択発表は7月15日(金)の予定です。 |
2016年05月23日 | 平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に伴い 災害救助法適用地域および大分県の一部の小規模事業者について 公募期間を延長していますが、本日(5月23日)、公募の申請期限が決定されましたので、お知らせします。
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2016年05月10日 |
平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に伴い、災害救助法適用地域(対象:熊本県内の全市町村)に加え、大分県の一部地域(※注)の小規模事業者についても、公募期間を延長します。延長期間については、被災地域の被害状況を踏まえ、改めて決定します。 ※注:対象となるのは以下の行政区の商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方です。 |
2016年04月22日 |
平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に伴い、災害救助法適用地域の小規模事業者について、公募期間を延長します。 ①災害救助法適用地域(対象:熊本県内の全市町村)の ※①の対象地域内の小規模事業者であっても、公募要領記載の |
2016年02月26日 | 公募(受付)を開始しました。 |
【公募に申請される皆様への注意事項】(昨年度の実施状況を踏まえて)
ご送付いただく申請書類一式について、必要書類等がすべて揃っているか、発送前に、今一度ご確認ください。必要書類等に不備のある場合、審査できません。
*必要書類等は、それぞれの応募の内容によって、一部異なります。
*「公募要領」巻末(P64~P66)の「Ⅳ.応募時提出資料」および、各様式ごとに必要となる「添付書類」(各様式に記載)をよくご確認いただき、「漏れ」の無いよう、十分ご注意ください。
特に、○「様式4」(地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書)
○「電子媒体」(CD-R等。様式1、2、3、5の電子データをすべて保存しているもの) など
◆事業の概要
※詳細は公募要領等でご確認ください。
◆補助対象者
小規模事業者[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]
卸売業・小売業 |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
◆対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業
《対象となる取り組みの例》
(1)広告宣伝(広報費)
・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
(2)集客力を高めるための店舗改装(外注費)
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
(3)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)
・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新
◆補助対象経費
1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、11.車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)、12.委託費、13.外注費
◆補助率・補助額
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助額 上限50万円
*ただし、
(1)①雇用を増加させる取り組み、②買い物弱者対策に取り組む事業者、③海外展開に取り組む事業者については、補助上限額が100万円
(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも補助上限額は500万円を上限とします)
◆申請から補助金受領までの手続き
◆手続きの期限等
◆補助事業終了後の実績報告書等の提出
補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。 必要な提出物等については、採択者向け情報のページをご参照ください。